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町田市の青木司法書士事務所では、役員変更などの会社の登記に関する各種ご相談、ご依頼を承っております。

町田市の青木司法書士事務所は、小田急線町田駅北口から徒歩5分(横浜線町田駅北口から徒歩10分)、河合塾町田校の向かいの土方ビル内にあります。近隣には町田市役所(徒歩2分)もあり大変便利です。

町田市役所でのお手続きの際など、お気軽にお立ち寄りください。

役員変更の費用 32,400円
登記手続きの費用を見る 手続きの流れを見る

役員の変更

株式会社で

  • 役員が交代した
  • 任期が満了した役員を再任した
  • 役員の氏名や住所に変更があった

などの場合には役員変更の登記を申請する必要があります。

青木司法書士事務所は、役員変更の登記手続きのお手伝いをしています。お気軽にご相談ください。

役員変更登記の必要性

もし、役員変更の登記をしないで放置してしまうと、

  • 100万円以下の過料を処せられる
  • 12年間登記登記をしないままにすると、解散させられてしまう

という危険性がありますので、任期が来た場合には速やかに役員変更の登記を行いましょう。

役員の任期について

すこし前までは、株式会社の役員の任期は2年でした。
平成18年5月に法律が改正されて、株式会社の役員の任期を10年まで伸ばすことができるようになっています。

任期を伸長するメリット
株主総会で取締役の改選決議を減らすことができる。
登記費用が節約できる。
任期を伸長するデメリット
任期途中で役員との関係が悪化したでも、自ら辞任してくれないかぎり辞めさせることが難しい。
無理に解任した場合、残りの任期に相当する役員報酬相当額を、損害賠償請求される可能性がある。

おすすめの任期

取締役との関係の不測の事態を考えると、任期を最長の10年にしてしまうのはあまりお勧めできません。

町田市の青木司法書士事務所では、4年程度の任期をお勧めしています。

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