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民事再生

以前は、民事再生は企業を再建するための裁判所が関与する債務整理方法でした。このため、個人でも利用しやすくするために、法律が改正されました。個人のための民事再生の制度は、企業が利用する場合と区別するために、「個人再生」と呼ばれています。

このページでは、この個人版の民事再生に限定して紹介します。

個人再生

個人再生は裁判所の関与する手続きで、借金の総額を5分の1(最低でも100万円以上)に減額して、減額した借金を3年間で返済する手続きです。

任意整理特定調停は、金利を利息制限法に定められた金利まで下げたり、残った借金の金利をゼロにしてもらうことはできますが、通常は借金の元本を減額してもらうことはできません。個人再生では、借金の元本自体を5分の1に減額してもらうことができます。

自己破産は借金の総額が免除されますが、そのかわりに、持ち家などの財産もすべて失います。 個人再生は住宅ローンを払い続けることで持ち家に住み続けながら、住宅ローン以外の借金だけを大幅に減額することもできます。

また、自己破産は借金の原因がギャンブルや浪費の場合は免除してもらえませんが、個人再生は借金の原因にかかわらず借金を減額することができます。

個人再生手続きを利用するには?

個人再生は、

  • 元本を減額してもらえる
  • 持家を手放さなくて済む
  • 借金の原因を問われない

と、良い事づくめのようですが、誰でも利用できるわけではありません。

個人再生手続きを利用するには

  • 個人であること(企業でないこと)
  • 住宅ローン以外の借金の総額が5,000万円を超えないこと
  • 将来も安定した収入があること

の条件を満たしている必要があります。

個人事業主、公務員、会社員など毎月一定の収入があり、住宅ローンは何とか支払えるが、住宅ローン以外の借金の総額が大きすぎて金利の支払いだけで精一杯という方にとって有効な手続きといえます。

個人再生のメリット

取り立てがストップする
個人再生を司法書士に依頼した日から、貸金業者からの取り立ては行われなくなります。
返済を一時停止できる
個人再生が許可されるまでの間は、返済を停止できます。
借金の元本を大幅減額
借金が5分の1(最低でも100万円以上)に減額されます。
将来の利息がゼロになる
減額された借金を返済している間の金利はゼロとなります。

個人再生のデメリット

官報に掲載される
自己破産の同様に官報に掲載されます。
個人信用情報に掲載される
いわゆるブラックリストと呼ばれている、銀行協会などの個人用情報に掲載されます。ブラックリストに掲載されると、個人再生の場合は7年間程度、住宅ローン、車のローン、キャッシングなど、新規にお金を借りることができなくなります。
保証人に迷惑がかかる
保証人がついている借金の特定調停を行った場合、貸金業者は保証人に対して、特定調停前の全額を請求します。保証人がついている借金の特定調停を行う場合は、事前に保証人と話し合いましょう。
債務整理する借金を選べない
任意整理特定調停のように、保証人のついていない借金だけを選んで個人再生の手続きを行うことはできません。すべての借金に対して手続きを行わなければなりません。

町田市の青木司法書士事務所では、個人再生などの債務整理のご相談・ご依頼を承っております。

町田市の青木司法書士事務所は、小田急線町田駅北口から徒歩5分(横浜線町田駅北口から徒歩10分)です。町田駅から町田市役所方面に向い、河合塾町田校を目印にお越しください。

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